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建設業の許可について

写真 元請、下請、個人、法人を問わず建設業を営もうとする方(建設工事を請け負う者)は、軽微な建設工事を除いて、 建設業の種類(業種)ごとに、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければなりません。 許可を受けなくてもできる工事(軽微な建設工事)とは、下記の工事になります。
■建築一式で1件の請負代金が1500万円未満の工事または、請負代金の額にかかわらず木造住宅で延面積が150㎡未満の工事
■建築一式以外の建設工事の場合は、1件の請負代金が500万円未満の工事
1件の請負代金が500万円以上の建設工事の場合、建設業許可が必要になります。
また、許可を取得できれば、建築一式工事の場合、1500万円以上の工事を受注することができます。
元請け業者が下請け業者に、許可取得を求めるケースも多いようです。

建設業許可には有効期間があります

写真 満了日は、許可日の5年後に対応する日の前日です。
許可の有効期間の末日が土日祝日等の行政庁の休日であっても同様となります。許可を更新するときは、 満了日の30日前までに申請をしなければなりません。
埼玉県知事許可の場合、更新申請は満了日の2ヶ月前から受け付けています。

許可を受けるための要件について

写真 許可を受けるためには、下記の要件を全て満たしている必要があります。
1.経営業務の管理責任者がいること
2.専任の技術者がいること
3.請負契約に関して誠実性があること
4.財産的基礎または金銭的信用
5.欠格要件等に該当しないこと

請負契約に関して誠実性があることについて

写真 許可を受けようとする者が法人である場合はその法人の役員、支店又は営業所の代表者が、 個人である場合は本人又は支配人等が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれがないことが必要です。 暴力団等の構成員である場合には、許可を受けることができません。

財産的基礎または金銭的信用について

写真 一般建設業の許可を受ける場合については、下記のいずれかに該当する必要があります。
自己資本の額が500万円以上であること
500万円以上の資金を調達する能力を有すること

建設業許可申請は当事務所にお任せください

写真 建設業許可申請は当事務所にお任せください。
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