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HOME >一般貨物自動車運送事業許可

トラック事業を行うには

写真 一般貨物自動車事業を経営しようとする方は、国土交通大臣の許可を受けなければなりません。
一般貨物自動車運送事業の許可を取得するには、許可申請書を作成し、管轄する運輸支局の担当窓口に申請が必要となります。
一般貨物自動車運送事業の許可を取得するためには許可基準を満たさなければなりません。 特に、事業用施設等は各関係法令に抵触しないことが必要ですので、契約の前に必ずご相談ください。

営業所・車両数・事業用自動車について

写真 ■営業所は使用権原を有し、、農地法・都市計画法・建築基準法等関係法令に抵触しないものであり規模が適切であること
■車両数は5両以上
■事業用自動車は使用権原を有し、大きさ、構造等が輸送する貨物に適切なものであること

車庫について

写真 ■車庫は、原則として営業所に併設するものであること
車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50センチメートル以上確保されて、計画する事業用自動車のすべてを収容できるものであること。 他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。 使用権原を有することの裏付けがあること。
農地法・都市計画法等関係法令に抵触しないものであること。
前面道路については、幅員証明書によって車両制限令に適合するものであること。

休憩・睡眠施設について

写真 ■休憩・睡眠施設は、乗務員が有効に利用することができる適切な施設であること
睡眠を与える必要がある乗務員には、1人当たり2.5㎡以上の広さを有すること。 原則として、営業所に併設するものであること。ただし、営業所に併設されていない場合は、営業所と車庫との距離が10kmを超えないものであること。 (東京都特別区、神奈川県横浜市及び川崎市の地域に営業所を設置する場合にあっては20km)
使用権原を有することの裏付けがあること。
農地法・都市計画法・建築基準法等関係法令に抵触しないものであること。

運行管理体制・資金計画について

写真 ■運行管理体制については、事業の適正な運営を確保するために必要な管理体制を整えていること
■資金計画は、所要資金の見積りが適切であり、かつ、資金計画が合理的かつ確実なものであること

法令遵守・損害賠償能力

写真 ■法人の役員は、貨物自動車運送事業の遂行に必要な法令知識を有し、法令を遵守すること。
社会保険等加入義務者が社会保険等に加入すること。
法人の場合は役員が、貨物自動車運送事業法又は道路運送法の違反により、申請日前3ヶ月間 (悪質な違反については6ヶ月間)又は申請日以降に、自動車その他の輸送施設の使用停止以上の処分又は使用制限の処分を受けた者ではないこと。
その他法令遵守状況に著しい問題があると認められる者でないこと。
■新規許可事業者に対しては、許可書交付時に指導講習が実施されます。
事業開始後ヶ月以内に実施される地方貨物自動車運送適正化事業実施機関の適正化事業指導員による巡回指導によって改善が見込まれない場合には、運輸支局による監査が実施されます。
■自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済に加入する計画のほか、一般自動車損害保険(任意保険)の締結等十分な損害保障能力を有するものであること。


一般貨物自動車運送事業経営許可申請は当事務所にお任せください

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